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不妊治療は補助金がある!でも条件に注意

不妊治療の補助金

不妊治療には保険適用の治療もありますが、体外受精などは保険の適用外となり、高額の治療費がかかります。

体質などで自然妊娠が難しく治療が必要なことがわかっても、治療費が高額だからと子供をあきらめてしまうのは非常に悲しいですよね。

そういったときに補助金などは非常にありがたいですが、逆に知らないと損をしてしまうことも多いです。
条件や補助内容など、わかりやすくまとめます。

補助金の概要は?

補助金は大きく分けて①国が行っている補助 ②自治体が独自に行っている補助があります。誰でも受けることができるのは①になりますので、今回は①を中心に書きます。

①の補助金は「特定不妊治療費助成金」といいますが、正直名前はどうでもいいです。
補助金の内容をしっかり理解しましょう。

どんな治療が補助金の対象になる?

まずはどんな治療が補助の対象になるのでしょうか。
不妊治療は精子、卵巣の検査から精子凍結まで様々な治療がありますが、本補助金の対象になるのは

  • 体外受精
  • 顕微授精

の二つです。それ以外の治療は補助金の対象外なので注意しましょう。

いくら補助してもらえる?

年齢などによりちょっとずつ異なるので難しいですが、一回当たりの補助金額と、受けられる回数ごとに記載します。

補助金の額

初回の治療:30万円まで
それ以降の治療:15万円まで

補助を受けられる回数

妻の年齢が40歳未満(※):6回まで
40歳以上43歳未満     :通算3回まで
※初めて補助金を受けたときの治療について、最初の治療日時点

なので、もし最初の治療日時点で妻が40歳未満だった場合、かつ6回の補助を受けた場合、
1回目:30万円まで
2回目:15万円まで
3回目:15万円まで
4回目:15万円まで
5回目:15万円まで
6回目:15万円まで
7回目:補助なし
と、最大105万円まで補助されます。
あくまで給付ではなく、かかった費用の補助ですので、仮に実際の治療費が上記より低かった場合、その金額が上限になります。

補助の対象者は?

対象者は、年齢と所得などによって条件が決められています。

条件①:体外受精もしくは顕微授精以外で妊娠の見込みがない、もしくは極めて低いと医師に診断された
⇒まだ他の治療法で可能性が残されているのに、勝手に体外受精などを行った場合は補助の対象になりません。

条件②:法律上の婚姻をしている
⇒事実婚のカップルなどは補助の対象外です。

条件③:治療期間初日の妻の年齢が43歳未満である
⇒夫の年齢は関係ありません。

条件④:夫婦の合算した所得が730万円以下である
⇒これは夫の年収も加味して判定されます。ただしこの730万円というのは、単純なお給料の額の合算ではありません。 

「所得」の制限に注意!

聞きなれない方もいるかもしれませんが、「年収」と「所得」は異なります。
月給30万円の方も、実際には社会保険料や税金が引かれ、手取りはもっと少ないはずです。

今回の補助金における条件となっている所得とは、この社会保険料や税金が引かれた後の金額になります。
実際の所得額は、人により異なりますが、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得に当たりますので必ずご自身で確認されるようにしてください。

自治体ごとに対象者などに差があります。

実はこの補助金、国の補助金制度ではありますが、実際の運営をしているのは各都道府県などの自治体です。
中には独自に補助を上乗せしている自治体もあるので、必ずご自身の自治体の補助内容や条件を確認しましょう。もしかしたら、上記の条件には当てはまらなくても、自治体独自の上乗せ、もしくは優遇施策によって補助を受けられるかもしれません。

例えば東京都の場合、730万円の所得制限が平成31年4月より905万円未満まで拡大されています。
申請は少し面倒ですが、妊活において経済的な負担は小さなものではありません。利用できるものはすべて利用して、後悔のない妊活をしていきましょう。